複数の資格を保有しているメリット
目次
相続に強い専門家が無料相談を対応!
当事務所では、「司法書士」資格だけでなく、「相続アドバイザー」の資格、「宅建士」の資格を保有する相続・不動産の専門家が所属しております。
これらの資格を同時に保有することによって、当センターのお客様に、相続に関する最適なサポートをさせていただきます。
司法書士資格を保有するメリット
・各種戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せ
故人が亡くなったのち、相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、司法書士も行政書士も実行可能です。相続専門の司法書士・行政書士に依頼することが最適かと思います。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、故人が亡くなったのち、遺産の分け方を相続人間で協議し、決定した分け方を明確に記載した文書のことを言います。
この遺産分割協議書の作成代行業務は、司法書士でも行政書士でも実行可能です。ただし、相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士しかできない業務ですので、行政書士資格のみを持っている場合は、遺産分割協議書の作成のみにとどまり、その後の相続手続にはあまり触れられません。
・株式や預貯金の名義変更手続
株式や預貯金の名義変更手続について、ここでは司法書士も行政書士もできる業務に分類しています。
その中でも司法書士は司法書士法施行規則31条により司法書士法人の財産管理能力を認められていることから、各司法書士会で預かり金に関する規定を定め、不正を未然に防止する等、積極的な取り組みとノウハウが蓄積されています。当事務所では、司法書士の資格者が所属しているため、株式や預貯金の名義変更もすべて代行可能となっております。
・不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類を、もし行政書士が作成した場合は、司法書士法により罰則があります。そもそも、不動産の名義変更(登記業務)は司法書士が専門としているため、代理人として相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)ができます。
・家庭裁判所での相続放棄の申述手続
遺産の中に借金やローンがあったときに、相続をしないという意思決定をすることが可能です。これを相続放棄といいます。この相続放棄の手続をするためには、家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申述手続を実行する必要がありますが、この業務は司法書士のみが実行できます。裁判所関係の業務については、行政書士は一切タッチできません。
・遺言の検認申立手続
前述の相続放棄の申述手続と関連しますが、家庭裁判所での遺言の検認申立手続も司法書士だけができる業務です。
遺言の検認とは、自筆証書遺言を故人が遺していた場合、その遺言は開封してはならず、遺言の存在を家庭裁判所で保全(検認手続)を実施してから、初めて開封して中身を読むことが可能です。その自筆証書の検認手続は、家庭裁判所で申立をする必要があるため、司法書士のみがこの業務を代理できます。
ちなみに、自筆証書遺言はこのように検認が必要となりますが。公正証書遺言を遺せば、検認は不要です。
宅建建物取引業者の資格を保有するメリット
宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称であり、宅建とは不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。
宅建士は不動産に関してのプロであり、不動産についての相談なら司法書士と宅建士を両方保有している専門家であるからこそ、お客様に対して最適な提案をすることができます。
相続アドバイザーの資格を保有するメリット
相続アドバイザーとは、円満な相続を実現するため、実務的な視点からお客様と各士業の間に入り、的確なアドバイスをする専門家になります。
NPO法人相続アドバイザー協議会認定の資格で、司法書士とのダブルライセンスにより、相続に関する幅広い相談や問題を解決することができます。
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
高齢者、障害者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるように日本全国の司法書士によって設立されました。
当事務所は成年後見についても力を入れており、成年後見制度や申立手続き等の相談なども相続の専門家としてご相談者様に親身になって説明させていただきます。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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