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相続手続きと不動産の売却を同時に進めたケース

2024.07.29

相続 不動産 注意点

相続の状況 

鹿児島市内のマンションで孤独死された方の相続人である市外に住む妹様からの相談。

亡くなった方は、子供も配偶者もいない方で、相続人は兄弟姉妹となる状況。
相続人も全員、80代や90代で、相続の手続きも大変。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人間で揉めることはないが、全員高齢のため、相続に関する手続きが大変。
マンションについては誰かが住む予定もないので売却処分したい。
また、投資信託についての手続きも相続人で新規口座を開設して移管するのも一苦労という状況でした。

そこで、当事務所では、相続人のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

①相続人全員からの依頼により遺産整理業務を締結
②遺産分割協議書作成のアドバイス(換価分割の提案等)
③当法人が遺産整理業務受託者(相続財産管理人)として、遺産整理口口座を開設
④預貯金を解約し、遺産整理口口座へ集約
⑤投資信託も当法人で口座を開設し移管、そのまま解約し、前記整理口口座集約
⑥マンションについても不動産業者と連携し、売却決済し、代金は前記整理口口座へ集約
⑦すべての遺産を換価したのち、遺産分割協議書により、相続人全員で精算分配。
⑧清算金の振込も当法人で代行。
⑨すべての業務の流れ、お金の流れ、精算の流れを可視化し、遺産整理完了。
⑩最後に、売却についての譲渡所得税の申告を税理士に依頼。 (本件は、相続税の申告が必要な案件ではありませんでした)

相続した不動産の売却について

 相続した不動産の活用予定がない、空き家になってしまうなどの懸念を相談の中でも多く伺います。
実際に、相続した不動産を活用しない、放置していると以下のようなデメリットが考えられます。

固定資産税や都市計画税などの税金がかかる

不動産を維持、所有し続ける場合、関連した税金がかかります。
特に使い道のない場合、ただ維持費が発生していきます。

不動産の管理責任、メンテナンス費用が発生する

 住居などに利用していない空き家の場合、管理をしなければ劣化が進み
売却を試みた際にも価値が大きく下落するリスクがあります。

 また、管理不足により損害が発生した場合、その責任も問われることになります。

相続手続きにおける換価分割とは

 遺産を分ける(分割する)方法は3つあります。
①現物分割
②換価分割
③代償分割
 現物分割は一般的な方法で、土地や建物、株式や現金などの財産を
現物のまま相続人間で分割することです。

 換価分割とは不動産などの売却し、得られた売却金を法定相続人間で分割する方法です。
例えば2名が相続人となり、2,000万円の不動産があった場合、不動産を売却して1,000万円ずつ分けるのが換価分割です。

 代償分割は特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う分割方法です。

結果

 幸いなことに、その後の手続きはスムーズに進めることができました。
相続人に行っていただくことは、印鑑証明書の準備と当法人との契約書類への署名等のみで、他の煩雑な手続きはすべて、当法人で代行いたしました。

遺産分割協議書には、換価目的で1人名義に変更する旨と分配率をしっかり記載すること。それから、すぐ売却できるように、ある程度売却も見込みもたててから動くこととなりました。

 ご自宅の売却についても、当事務所が窓口となり、提携先不動産会社から様々な方法の提案を受けながら、最終的に納得のゆく価格で売却を進めることができました。

 数ヶ月後、本件相続人関係者の方より、前回の相続手続きがとても楽で助かったということで、別件での相続の遺産整理業務の依頼もいただきました。大変な業務ですが、お手伝いできて本当に良かったです。

  • 相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

    上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

    また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

    相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。

  • あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?

    相続手続きでのお悩み

    当事務所では、累計1,000件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。

    これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

  •  

    「相続手続きでつまづきポイント」の詳細はこちら>>

  • 鹿児島相続相談室の相続サポート

  • 相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

    相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

    これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

  • 相続に強い司法書士が無料相談対応!

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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