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相続人が多数、時効取得で解決のケース

2020.06.19

状況

鹿児島市で亡くなられたAさんの孫であるCさんからの相談でした。

Aさんの現在の相続人は、Cさんらを含む20名でした。Cさんの親B世代らも全員亡くなっており、数次相続や代襲相続が多数発生しておりました。

現在Aさん名義の不動産の固定資産税を払っているのがCさんでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず、戸籍調査で現在の相続人を洗い出すこと、そして、その全員へAさん名義不動産の名義変更にご協力をいただけるかお手紙を出してみることになりました。

場合によっては、時効を原因とする裁判で決着を試みてもよいかもしれないと、その場合は代理人弁護士のご紹介も可能であることお伝えしました。

結果

本件とは別件のBの相続問題で、Cさんと仲の悪い兄弟がいるため、今回の件も手紙を送っても無駄であろうとの判断でしたので、当初から弁護士を代理人として交渉にあたっていただくことになりました。

結局裁判となり、一部の相続人との間では和解が成立(解決金を支払うこと)となり、最終的に、裁判所の和解調書をもとにCさん名義へ変更できました。

Cさんとしては、実は、その不動産は自分が住んでいるわけでもなく、賃貸収入がある物件というわけでもなく、経済的なメリットを生まない単なる田舎の空き家物件でした(草払いや建物の維持管理はしていました)。

ただ、このまま放置すると、さらに子どもたちが困るとの判断で、費用がかかってでも解決しようとした案件でした。

同様のケースは多数ありますが、多くの相談者は、費用対効果の関係であきらめることがほとんどです。

「真面目に固定資産税を代表して払っている方だけが損している?」このあたりは、法改正で何とか上手いことできないものかといつも思います。

相続における時効取得とは

時効取得とは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得すると定められています。(民法第162条第1項)
一定期間を自分の物だと信じて一定期間使い続ければ、実際には他人の物でもその所有権を取得することができるということです。

相続の場合だと、取得時効が遺産相続において「争い」になることがあります。
親の代から相続した土地に長年住み続けており、固定資産税なども支払っていたとしても、他の相続人にあたる兄弟や親族との遺産分割協議が済んでいない場合は、時効取得ができないケースもあります。

相続財産の時効取得は、他に相続人が存在せず、自分一人が相続すること以外に考えられない状況があれば、時効取得が可能になるケースがあります。

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      相続財産の価額 報酬額
      200万円以下 220,000円
      500万円以下 275,000円
      500万円~1,000万円 385,000円
      1,001万円~2,000万円 495,000円
      2,001万円~3,000万円 605,000円
      3,001万円~4,000万円 715,000円
      4,001万円~5,000万円 825,000円
      5,001万円~6,000万円 935,000円
      6,001万円~7,000万円 1,045,000円
      7,001万円~8,000万円 1,155,000円
      8,001万円~9,000万円 1,265,000円
      9,001万円~1億円 1,375,000円
      1億円以上 金融資産の1.44%

      ※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
      ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
      ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
      ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
      ※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
      ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円(税込)、1日の場合は44,000円(税込)をいただきます。
      ※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
      ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円(税込)加算させていただきます。
      ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
      ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
      ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
      ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円(税込)加算させていただきます。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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