預貯金で相続手続きをしたケース
- 2018.09.19
状況
相談者Aの父Bがなくなり預貯金口座を解約をする必要がありました。
相続人は相談者Aとその弟Bでしたが、二人とも朝早くから夜遅くまで就業しているため、銀行に行く暇もないということで、予約をされて休日に相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
預貯金の解約や相続手続きについて遺産整理業務を提案しました。
このことをお伝えし、当事務所を介して書類のやり取りを行うことを提案しました。
結果
当事務所を介することによってお仕事のスケジュールに負担をかけることなく、無事に解約、送金することが出来ました。このようなケースでは司法書士を介することによって、スムーズな手続きができますので、ぜひご相談ください。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。