換価分割の遺産分割協議書と相続登記のケース
- 2020.07.30
状況
亡くなったAさんの相続人は、その子らのBとCの2人で財産は、不動産のみなので、売却して代金で分けたい。
当事務所からのご提案&お手伝い
民法上の視点で考えると、下記2つの方法があります
①2人の共有名義で相続登記をいれて、2人が売主となり、それぞれ売却代金を分け合って取得し、譲渡所得の申告も2人で申請しました。
メリット
シンプルで誰が見てもわかりやすい。
デメリット
売れなかった場合、共有状態を解消することが大変。売買の際の必要な書類や意思確認が2人分(2人ならまだよいが、多人数となると・・・)。
②1人の単独名義で相続登記をいれて、1人が売主となり、1人で譲渡申告。もう1人には、代償金という名目(贈与とはならない)で、お金を支払います。
メリット
1人でいろいろと動くことができます。
デメリット
代償金を本当に払ってもらえるか(払えるか)の問題があります。
上記の視点にプラスして今度は、税理士さん及び国税庁の回答からのアドバイス。税務問題っぽい技巧的な方法ですが・・・違和感を感じながらも、なるほどといった方法があります。
③換価目的のために便宜1人に相続登記して、すぐに売却して、代金は2人で分ける(贈与とはならないと国税庁回答)。譲渡所得の申告は2人となります。
メリット
売却の段取りなどは1人で動くことができます。(申告は2人になるが)
デメリット
売らなかったら1人名義のまま。長期間保有してから売却すると、そもそも換価目的だったと見られず、分けた代金が贈与とみられる危うさがあります。
結果
①は避けたい、②は代償金をもっていない、ということで、税理士さんにも関与してもらい、③で動くことになりました。
遺産分割協議書には、換価目的で1人名義に変更する旨と分配率をしっかり記載すること。それから、すぐ売却できるように、ある程度売却も見込みもたててから動くこととなりました。
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※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円(税込)、1日の場合は44,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円(税込)加算させていただきます。
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