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相続放棄を2回するケース

2021.01.29

状況

多額の負債(借金)を残したままAさん(依頼者)の父親がお亡くなりになりました。

唯一のご子息であるAさんが当事務所に相続放棄を目的としてご相談にいらっしゃいました。

しかし、お亡くなりになったAさんの父親のご両親、つまりは祖父母と養子縁組をされていたという珍しいケースです。

そのためお亡くなりになったお父様とは法律上義理の兄弟となっており、第一順位の相続人として相続放棄をする立場になります。

また、第二順位の祖父母が既に他界されていたため、第三順位のご兄弟としての地位が回ってくることにもなります。

司法書士の提案&お手伝い

第一順位の相続放棄の手続きをした後に、もう一度煩雑な相続放棄の手続きをする必要なのか?

この件に関して、債権者から「第三順位の地位として債務を相続している」と追及される可能性あるため、二度の相続放棄手続きが必要になります。

当事務所においては第一順位で相続放棄をした後に、再度第三順位の相続人として相続放棄手続きをサポートいたしました。

結果

無事、第一順位・第三順位の相続人としての相続放棄が完了し、Aさんは借金の相続を回避しました。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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