相続放棄を2回するケース
- 2021.01.29
状況
多額の負債(借金)を残したままAさん(依頼者)の父親がお亡くなりになりました。
唯一のご子息であるAさんが当事務所に相続放棄を目的としてご相談にいらっしゃいました。
しかし、お亡くなりになったAさんの父親のご両親、つまりは祖父母と養子縁組をされていたという珍しいケースです。
そのためお亡くなりになったお父様とは法律上義理の兄弟となっており、第一順位の相続人として相続放棄をする立場になります。
また、第二順位の祖父母が既に他界されていたため、第三順位のご兄弟としての地位が回ってくることにもなります。
司法書士の提案&お手伝い
第一順位の相続放棄の手続きをした後に、もう一度煩雑な相続放棄の手続きをする必要なのか?
この件に関して、債権者から「第三順位の地位として債務を相続している」と追及される可能性あるため、二度の相続放棄手続きが必要になります。
当事務所においては第一順位で相続放棄をした後に、再度第三順位の相続人として相続放棄手続きをサポートいたしました。
結果
無事、第一順位・第三順位の相続人としての相続放棄が完了し、Aさんは借金の相続を回避しました。
相続放棄の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。