兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、さらに1名行方不明者がいるケース
- 2019.12.09
状況
鹿児島市で亡くなられた95歳の方(Aさん)の、姪で成年後見人であった方(Bさん)の相談でした。
Aさんが亡くなられたために、Bさんが金融機関に赴き、相続による解約手続きとご自身の後見人の報酬(裁判所の審判で決定された額)をそこから受領しようと、手続きをしたところ、口座が凍結してしまいました。解約するには、相続人全員の署名押印が必要です。
Aさんの相続人を調べようと戸籍の収集にとりかかりましたが、Aさんには子供がおらず、その相続人は、兄弟姉妹や甥姪たちであり、また面識がない方も複数いたため、まず戸籍の収集で挫折してしまい、当法人へ相談に来られました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、相続人を調査し、法定相続情報証明(法務局で法定相続人を証明してくれる書類)を取得すること。
次に、判明した相続人全員に対し、Aさんの状況や、死亡したこと、預金の解約については、相続人の全員の協力が必要なこと、法定相続人は高齢者も多く、手続きも煩雑なため、司法書士法人に遺産整理業務を依頼したほうがよいのではないか、遺産については、法定相続分で分けたいので(後見人の報酬の支払いのことも含め)、その旨協力いただけないかの内容で、財産の状況や、遺産整理業務の内容の説明書を添えてお手紙を送って様子をみることを提案しました。
結果
調査により、法定相続人は、全国各地に25名おり、うち1名は、住民票(大阪の方)が職権消除されており、行方不明という状態でした。
幸いにも、上記以外の相続人全員の方が協力してくれる段取りとなましたが、問題は行方不明の方です。
早速、大阪の家庭裁判所に、行方不明者の方の代わりに遺産分割協議に参加してもらうための不在者財産管理人の選任の申立をしました。結果、大阪の家庭裁判所から鹿児島市の家庭裁判所へ管轄が移り(移送)、鹿児島市の司法書士(当法人とは別の方)が不在者財産管理人として選任されました。
その後、不在者財産管理人とも打ち合わせをして、司法書士法人への遺産整理業務を取り付け、その旨の家庭裁判所の理解と許可をいただき、他の法定相続人全員からも遺産整理業務の委任を頂戴し、財産目録、遺産分割協議書を作成、相続人全員の署名と印鑑証明書とお預かり、各金融期間に出向いて解約手続き、法定相続人全員へ精算、遺産整理の計算書も作成を行い、法定後見人であったBさんの報酬も無事、遺産の中から確保できました。(司法書士法人の報酬もここで遺産の中から受領いたしました。)
この手続き、実は、1年半もかかりました。
特段もめているわけでもなく、争っているわけでもなかったのですが、25名の方が足並みを揃え(大多数が高齢者)、行方不明者の対処をするのに相当数時間がかかりました。終わったときは、皆さん安堵と喜びに満ち溢れていました。
感想
・・・遺言さえあれば(又は養子さえいれば)、すぐに終わったかもしれない案件です。子供がいらっしゃらない方、交流のない方々が相続人にいる方は、判断能力のあるうちに!、是非遺言書を作成されることを強くお勧めします。
後書き
・・・この案件、最初は、無理ではないか、おそらく弁護士へ依頼し、遺産分割事件として処理してもらうしかないのではないかと、正直思っていましたが、解決して、本当にほっとした思い出深い案件となりました。
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※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |