介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
- 2018.01.29
現状
鹿児島市に住んでいるBさんには、広島に住んでいる娘がいます。
夫のAさんはすでにお亡くなりになり、相続財産のBさんが住んでいる不動産(2500万円)と現金800万円をBさんと娘のCさんで分けることになりました。
雅子さんは、将来認知症になったことを心配し、近くに身寄りがないため、介護施設への入居を考えています。
Cさんの自宅は広島にあり、鹿児島の不動産は必要ないと母親のBさんに伝えてきました。
そこでBさんは、当事務所に遺産をどう分ければよいのかご相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
介護施設へ入居を検討されていたため、「現在Bさんが住んでいる自宅をBさんが受取り、売却して介護施設入居のための一時金にして、娘のCさんは現金を相続すること」を提案しました。
結果
Bさんは自宅を売却したことにより、介護施設への入居費用を用意することができました。
また、父親のAさんが亡くなったこともあり、Bさんの生活が不安だった娘のCさんも母親が無事介護施設に入居することができたので、とても喜んでいらっしゃいました。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。