固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
- 2018.01.29
状況
栃木県に住む父親(88歳)が死亡して、その娘さんからご生前、お父様は「山林を持っている」と明言されていたということで当事務所に相談に来られました。
しかし、不動産を持っている場合は市町村役場から固定資産税納税通知書が送られてきませんでした。
ご依頼者様から父親の勘違いはないと仰っていたので、当事務所に遺産分割協議と物件の調査と 財産についてご相談を頂きました。
司法書士の提案&お手伝い
山林などは非課税となる場合もあることから、固定資産税納付書は送られてくることはありません。
当事務所で近隣の市町村に当たりをつけて法務局や市町村役場の資産税課等で調査を行いました。
結果
その結果、無事に依頼者様は父名義の保有する不動産・財産が出揃い、無事に遺産分割協議が成立しました。
※遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。それはすべての財産が出そろわないと協議できず、やり直しになる可能性があります。
不動産の場合は評価額が大幅に変わるなど、固定資産税の納税通知書が届かない不動産もございます。相続財産の漏れ防止のためにも名寄帳の取り寄せは重要です。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。