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仲の悪い兄弟が不動産を売却して現金を分割したケース

2017.04.24

相談者の状況

30年以上前に亡くなった男性には妻と隠し子(A氏)がいました。しかし、妻も20年以上前に亡くなっており、男性の相続人は隠し子1人と妻の親族22人でした。親族間で不動産の相続手続を行おうとしましたが、面識の無いものや隠し子の存在を認めない相続人が多くいたため、手続きを進めることが難しくなり、相続人の1人が相談に来られました。

 

当事務所のご提案・お手伝い

相談後、A氏にお電話を入れ父親名義の不動産に対する意向を確認したところ、これ以上関わりたくないと伝えられました。そこで、A氏の持分を妻に譲渡する「相続分譲渡証明書」を書いて頂き、親族22人での遺産分割協議が行えるようにしました。次に親族の方に対して、手紙で不動産を代表者に相続させ売却後、売却代金を法定相続分の割合で分配する提案をさせて頂きました。

 
 

結果

手紙を送付する際に不動産の評価額が分かるものや、分配金の振込先を記入して頂く用紙を添付しました。また、返信が無い方には電話で手続きの流れを詳細に説明し、遺産分割協議に協力して頂きました。名義変更後は、不動産業者を紹介し、無事に売却、売却代金の分配と進み、相続人全員で話し合いをすることなく手続きを終えることができました。

 
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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