甥に生前贈与したいケース
- 2018.09.19
状況
80歳のAには親から相続した土地があり、その上に甥B名義の家が建っていました。
子供もいるので、今後学資ローンを組むことなどを考え、甥Bに贈与したいと考えましたが、贈与税などのことがあり、何とか迷惑にならないように贈与したいと考え、相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
夫婦間や親子間では贈与税が実質かからないような特例がありますが、今回は甥への贈与ということで特例も適応されませんでした。
そこで、家族信託を紹介しました。信託財産にしてしまえば、Aが認知症になったとしても、ローンを組む際の担保にすることもできますし(金融機関によってはできないこともありますが・・・)、Aの死亡時に受益者が甥に移るようにしておけば、贈与税の問題なく、土地を甥に移すことが出来ます。
結果
家族信託を組んで頂き、甥Bもやはり今後の教育に関して学資ローンの計画もあったということで大変満足されました。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。