離婚以来15年間会っていない父親の相続放棄のケース
- 2018.02.26
状況
- 母と父は約15年前に離婚し、母親と一緒に暮らしていた兄弟はそれ以来ずっと父親とは音信不通でした。
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- その後、ある債権回収会社より父が半年ほど前に亡くなりその借金の100万円ほどを支払えという通知が私たち兄弟の元に届きました。
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司法書士の提案&お手伝い
- 被相続人(父)の死亡から3か月以上経っている事例でしたが、被相続人の死亡を知ったのはつい1週間前でありその立証も容易であったので、相続放棄の手続きをすれば支払う必要がないことを伝え相続放棄の手続きをすぐに準備することを提案しました。
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結果
- 被相続人の死亡を知ってから3か月以内であることに関する上申書を作成し、無事に兄弟の相続放棄の手続きが完了し、債権者には相続放棄申述受理証明書を発送して債権者からの取立てはなくなりました。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。