法定相続人の1人がアメリカ在住の遺産整理のケース
- 2020.01.29
状況
鹿児島市で亡くなられた98歳の方(Aさん)の、法定相続人である長女(Bさん)からの相談でした。
Aさんの法定相続人は、長女Bさん以外に、先に亡くなっていた長男の子(代襲相続人Cさん)と同じく次男の子(代襲相続人Dさん)でした。
生前Aさんの面倒を看ていたのは、Bさんであり、成年後見人として、Aさんの財産管理もしていました。
遺産は、鹿児島市内の銀行口座と有価証券がありました。Bさんは、裁判所から早く遺産分割協議をして財産を精算し、後見業務終了の手続きをするように言われたものの、Cさんは関東地方在住で、Dさんがアメリカ在住のため、途方にくれて相談に来られました。(対裁判所との関係でAさん死亡後に、Bさんにそこまで求める裁判所の対応は少し疑問でした。)
裁判所としては、遺産分割協議が早急にできないようであれば、後見人だったBさん以外の法定相続人にとりあえず、暫定的に財産を引き渡し、後見人としての任務を終了するようにという趣旨だったようですが・・・少し理不尽な気がします)。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、アメリカ在住のDさんとの連絡方法を確認したところ、メールアドレスを把握されていたので、司法書士とのやりとりは、メールで可能なこと。
Dさんの必要書類については、最寄りの日本領事館で在留証明書や遺産分割協議書へのサイン証明が必要なところ、その方法については、Dさんにメールで参考資料とともに教示可能なことをお知らせしました。
そのうえで、法定相続人全員からの依頼がいただければ、海外とのやりとりや金融資産の精算まで含めた遺産整理業務が可能であることを提案しました。
結果
BさんCさんから必要書類を準備いただき、Dさんとはメール及び国際郵便でやりとりし、委任契約書や遺産分割協議書への署名とそのサイン証明を現地日本領事館との間でとっていただきました。
無事、法定相続人からの書類が全て整ったので、各金融機関に赴き、解約手続きをし(何度かやりとりします)、法定相続人全員へ精算し、遺産整理の計算書も作成しました。海外在住でもメールやチャットでコミニュケーションが取れれば比較的スムーズに手続きができる案件でした。
しかし、今回は、Dさんの最寄りの日本領事館が近くだったから良かったのですが、場合によっては、管轄の日本領事館から飛行機で2~3時間かかる場所に住んでいる方もいるため、非常に大変なことになることもあります。
このような手間をかけなくてもいいように、推定相続人に海外居住の方がいる場合は、是非、遺言を作成しておくことをお勧めします。
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