不明な共有者がいる状態で放置している空き家を処分するケース
- 2018.09.19
状況
AさんとBさん2分の1ずつの名義の土地と建物でしたが、AとBに血のつながりはなく、相続の発生によって2人の共有状態となりました。
Aは売却をしたいと考えていましたが、Bとの連絡が取れないという状況でした。
ここで、固定資産税は毎年Aが支払っていました。
司法書士の提案&お手伝い
共有状態にある不動産の売却手続きには共有者となっている全員の協力が必要となるため、まずは共有者Bを何としても探すことから提案しました。
その後Bに売却の意思があることが確認できれば、本人限定受取郵便や電話により、Bにも負担なく売却への段取りが取りやすくなることを提案しました。
結果
役所への調査なども細かく行い、Bを発見することができました。
空き家のことは気にしていたようで、売却の意思を確認すると、問題なく確認することが出来ました。
共有不動産の場合、売却の段取りが煩雑で、そのままにしておくというケースが散見されます。
一方が行動を起こすことで、空き家の売却ができるケースも多いため、相続手続きから不動産の売却までをワンストップでサポートが対応なかぜのおか司法書士法人までぜひご相談ください。
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※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
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