自筆証書遺言による相続登記で遺言の解釈が必要なケース
- 2019.12.13
状況
鹿児島市で亡くなられた78歳の方(Aさん)の、法定相続人である妻(Bさん)からの相談でした。
AさんBさんには、子供がいない。Bさん以外には、Aさんの妹と姪(Cさん)が法定相続人でした。
そして、BさんとCさんはとても仲が悪い状況でした。
それを見越してだったのか、Aさんは、生前に自筆証書遺言を作成していました。非常に達筆でしっかりと書かれていましたが、誰に相続させるかの部分で、「お前に譲る」と書かれていました。妻という言葉も、Bの名前も一切遺言に出てきません。ただ、「お前」という人物が記載されているだけです。
Bさんは、この遺言ではダメだろうと思い、当法人に相談へ来られました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、遺言の内容については、遺言の全文の内容から「お前」とは、妻のBさんのことと解釈できる可能性もあるので、本件遺言をもって相続登記が可能か、法務局へ照会をかけることを提案しました。
結果
こちらから、「お前」とは、妻のBさんのことと解釈しうる根拠をたくさん並べて、法務局へ照会した結果、登記可能との登記官の判断をいただきました。
その後、自筆証書遺言ですので、家庭裁判所の検認手続を経て、検認調書とともに遺言を添付し、無事Bさんへの名義変更が完了しました。やはり、遺言書は手間かもしれませんが、公正証書で作成したほうが心配しなくてよいですね。
遺言は元気なうちに作成をすることが大切です!
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遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
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「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
※ 法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。
遺言執行、保管、証人立ち合いについて
サポート | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
遺言書の保管 | 作成した遺言の保管業務 | 11,000円(10年毎) |
遺言の執行 | 遺言内容の執行業務 | 遺産総額の1%~ (但し最低額330,000円) |
立会い証人 | 立会い証人業務 | 17,325円 |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。