遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
- 2018.01.29
状況
兄(独身)が亡くなり、福島県の自宅不動産と預貯金約400万円が遺産として残りました。
当事務所にご相談にいらっしゃいましたAは鹿児島市にお住まいです。他の相続人はすでに亡くなっている弟の子供(Aの甥Bと甥C)が2名いますが全員が九州に在住です。
A様は福島県の不動産の維持管理を考えると相続しなくても良いと考えているが、実家の福島の自宅を甥Bと甥Cが欲しがらないのであれば相続するということでした。
司法書士のお手伝い
他の2名(甥Bと甥C)の相続人は何も相続したくないとの意向を示しました。
当事務所から相続人全員に2通りの手続き方法を以下2つ提案致しました。
1.A様以外の相続人2名が家庭裁判所で相続放棄の申述をする
2.A様が不動産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をする
どちらのお手続きもAが福島県の不動産を取得します。しかし、1の場合は被相続人の負債があるとAを含む相続人3名が負債を引き継いでしまいますが、2の場合はA以外の相続人2名は資産および負債すべてを引き継がないようにすることができます。
※相続放棄手続きの費用は別途負担となります。
BとCとは全く付き合いがなかったため相続放棄をご希望しました。
被相続人どのような人かまったく分からなかったのが決め手だったようです。
結果
BとCの相続放棄のお手続きをし、遺産を単独で相続するA名義に変更する登記申請手続きをすることになりました。