兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、財産も遠方の遺産整理のケース
- 2020.01.10
状況
青森で亡くなられた85歳の方(Aさん)の、鹿児島市在住の82歳の弟(Bさん)からの相談でした。
Aさんは、配偶者や子供もなく、独り身で転勤族であったため、転勤の度に各地で通帳を作成し、日本各地に通帳口座がある状況であり、生前にお仕事を退職された後も、とくに口座を解約したり、まとめることもなく、そのままの状態で亡くなってしまいました。
Bさんは、元銀行マンで、預貯金の解約については、多少詳しい方でしたが、あまりにも日本各地に口座が点在しており(各地の地銀や信用組合)、また、相続人もBさんと、Aさんの甥っ子たちが、これまた日本全国に散らばって住んでいたため、相談に来られました。
なお、どこに口座があるかは、Aさん自身が通帳をしっかり保管されていたため、BさんがAさんの最後の居住地であった賃貸アパートの整理の際に預かっていました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、相続人を調査し、法定相続情報証明(法務局で法定相続人を証明してくれる書類)を複数枚取得すること。
次に、甥っ子たちに対し、Aさんの預金の解約については、相続人の全員の協力が必要なこと、財産が各地に散らばっており、手続きも煩雑なため、司法書士法人に遺産整理業務を依頼したほうがよいのではないか、遺産については、法定相続分で分けたいので、その旨協力いただけないかの内容で、Bさんご自身から話をしてもらうこと(法定相続人らは全員面識があるため)を提案しました。
結果
法定相続人は、Bさん含め全国各地に5名おりました。
そして、相続人全員の方が協力してくれる段取りとなました。
金融機関の口座は、関東地方や東北地方に多くありました。
相続人全員から遺産整理業務の委任を頂戴し、財産目録、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と印鑑証明書とお預かりし、各金融機関と郵送で解約手続きをし(何度かやりとりします)、法定相続人全員へ精算し、遺産整理の計算書も作成しました。
預貯金の解約には、各金融機関に対し、相続と法定相続人を証明するために、戸籍一式を提出します。Aさんの出生の時期からの戸籍ですので、相当古い戸籍から必要です。
それら戸籍の束の原本を金融機関に提出し、また、原本を返してもらい、また次の金融機関へとなり、大変煩雑です。遠方の金融機関とのやりとりなら、郵送の手間と費用も大変です。そこで、法定相続情報証明(法務局で取得)の活用です。
同証明があれば、それらの戸籍の束の代わりになり、いちいち戸籍原本の束を提出することは不要になります。今回も法定相続情報証明を7通取得し、それぞれの金融機関へ提出することにより「比較的」スムーズに手続きをすすめることができました。「比較的」というのは、それ以外にも煩雑な手続きはあるからです・・・。
遠隔地と郵送でやりとりする際は、その費用や手間をなるべく省略したいので、法定相続情報証明は今回だと必須アイテムでした。
・・・生前に、使っていない口座は解約したり、まとめて整理することも考える必要がありますね。もちろん、遺言を作成しておくことが一番ですが。
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※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
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