不動産を現金化したのち分割する旨の遺言書のケース
- 2018.09.19
状況
相談者Aの父Bには配偶者Cと相談者Aを含め、子が3人いらっしゃいました。
遺言の内容としては、財産である不動産を売却し、それぞれの法定相続分に従って分ける旨が記載されています。
司法書士の提案&お手伝い
実はこのご家族には遺言書の作成からお手伝いをしておりました。
土地などの不動産はそのままだと使い勝手が悪いと考える被相続人のかたもいらっしゃりBはまさにそういった考えをお持ちでしたので、今回のよう清算型と呼ばれる形の遺言をご提案させて頂きました。
結果
当事務所を遺言執行者として頂いたので、手続きなどの面倒なことはすべて当事務所が行う予定です。
相続人に負担なく被相続人の意向を汲むことが出来たと満足いただけました。
ただし、清算型の遺言は、精算できないものだと(売却の見込みがないものなど)何も解決できないので、何でもかんでも精算型にせずに、相続の専門家へよく相談したほうがよいです。
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相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
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被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
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