死後事務委任契約
目次
自分の死後は誰が手続きを行うのか?
- 亡くなった後の手続きを親族・家族が行うケースがほとんどです
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- 頼れる親族がいない・遠方に暮らしていて負担をかけられない
通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれるケースがほとんどですが、頼れる人がいなかったりする場合には、自分が亡くなった後の手続きを任せる人を生きているうちに考えておく必要があります。
将来、周りに迷惑をかけたくないという方は、「死後事務委任契約」というサービスをオススメいたします。
死後事務委任契約とは?
いま知っておくべき死後事務委任契約とは?
- 死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約
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委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、「亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等」についての代理権を付与して、自己の死後の事務を託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
一般的には、司法書士や行政書士の専門家と死後事務委任契約を生前のうちに契約することが多く、将来の不安を解消したいという方からのご相談は年々増えてきています。
- 委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまう
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委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うことも可能です。
この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。
- 死後事務委任契約の注意点は、「事務手続きの委任である」ということ
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「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。
しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
亡くなった後の手続きを確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
死後事務委任契約の注意点
- 費用の負担について明確にしておく必要があります。
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任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了してしまうため、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産管理上の裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなってしまうケースがあります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。
※任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
亡くなった後の事務手続き
亡くなった後の手続きは、非常に多岐に渡ります。
手続きとして期限があるものもあり、迅速に行う必要がありますので、自分の死後は誰かに負担や迷惑をかけたくないという方は生前のうちに終活の一環として準備をしておくことが必要です。
【亡くなった後の手続き】
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
亡くなった後に必要な相続手続きの流れ
詳しくは画像をクリック(拡大できます)
各手続きには期限がありますので、相続発生後には早急に手続きを行う必要があります。
このうち、以下の5つは手続きの期限が定められているため、期限内に完了するようにスケジュールを組む必要があります。
手続きの期限が定められているもの
■健康保険の資格喪失届
会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内
■世帯主変更届
亡くなってから14日以内
■相続放棄
亡くなってから3ヵ月以内
■亡くなった方の所得税の準確定申告
亡くなってから4か月以内
■相続税申告
亡くなってから10ヵ月以内
その他の手続きについては特に期限が定められていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを放置しておくと、手続きが大変になることがあります。
優先度の高いものや期限があるものを把握して、できるだけ早く手続き終わらせることが大切です。
相続手続きを放置していた場合の注意点について詳しくはこちら>>
終活のお悩みを専門家が解決します
- 相続手続きは簡単に行えるものではありません。少しでもお悩みなら相続の専門家にご相談下さい。
当事務所の生前対策サポート
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
※ 法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。
遺言執行、保管、証人立ち合いについて
サポート | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
遺言書の保管 | 作成した遺言の保管業務 | 11,000円(10年毎) |
遺言の執行 | 遺言内容の執行業務 | 遺産総額の1%~ (但し最低額330,000円) |
立会い証人 | 立会い証人業務 | 17,325円 |
民事信託(家族信託)サポート
サービス内容 | 費用 |
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民事信託設計コンサルティング費用 | 財産額の1%(最低330,000円~) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託登記費用 | 110,000円(/1契約) |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
後見サポート
サポート | サポート内容 | サポート料金 |
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成年後見申立 |
○成年後見に関するあらゆる御相談 →財産目録の作成について詳しくはこちら |
165,000円~ |
任意後見サポート | ◎任意後見に関するあらゆる御相談 ◎任意後見契約書作成 ○見守り契約書作成 ○財産管理事務委任契約書作成 ○死後事務委任契約書作成 |
165,000円~ |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。