家族信託(民事信託)サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
最近では「終活」という言葉が使われるようになり、皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたときに、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
民事信託(家族信託)の初回無料相談実施中!
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-976-076になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
土曜日・日曜日や平日の夕方など、ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をしていただければと思います。
※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。
民事信託(家族信託)サポート
サービス内容 | 費用 |
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民事信託設計コンサルティング費用 | 財産額の1%(最低33万円) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託登記費用 | 110,000円(/1契約) |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
当事務所が選ばれる理由
その②:相続・遺言の相談件数累計1,000件以上の相談実績!
その③:吉野オフィス、天文館オフィスを構え、鹿児島市内からのアクセス抜群
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