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必見!遺言書を書いた方が良いケース

遺言と聞くと、皆さんはどんなことを想像しますか?

遺言は「よく分からないけれど書いた方が良いのかな」、という程度の方も多いと思います。

生前準備のひとつとして、元気なうちに遺言を書いておくことが考える人が多い中、面倒くさがったり、書き方が分からないという理由で遺言を書いていなかったというケースも多数あります。

子どもから親に遺言を書いてくれとは中々言いづらいものですので、遺言を書く本人がしっかり準備をすることが大切です。

遺言は必ず作成しないといけない?

遺言は相続において必ず作成しなければならないというものではありませんが、司法書士目線では、相続に立ち会う際に「遺言があれば良かったのでは…。」と思う場面は多々あります。

そこで今回は、あらかじめ遺言書を書いておいた方がいいと思う人のタイプについて、解説していきます。

遺言を書いた方がいい人の特徴は下記に1つでも該当する場合は、必ず準備することをおすすめします。

・子供のいない夫婦

・離婚した相手との間に子供がいる人

・相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる人

・相続人同士で仲が良くない人

・特定の相続人に財産を残したい人

    遺言を書く目的

    ・財産を残す人の意思を実現する

    ・相続トラブルを防ぐ

    ・相続手続きを円滑に行う

      これから紹介する特徴に一つでも該当する人は、「相続トラブルが発生しやすい人」とも言えるので、ご自身のためだけではなく、残される家族のためだと思って、ぜひ遺言を書いていただければと思います。

      それでは特徴ごとに具体的に解説をしていきます。

      遺言を必ず書いた方がいいケース

      子供のいない夫婦

      遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、子どもがいない夫婦です。

      夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるため、全員で遺産分割協議を行う必要があります。

      また、相続人間であまり関係が良くない場合や交流がない場合は遺産分割で揉める可能性が高くなってしまいます。

      夫婦間でそれぞれ相手に全て全財産を相続させるよう遺言を書き遺しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないのでトラブル回避にはかなり有効な策といえます。

      離婚した相手との間に子供がいる人

      夫婦が離婚をした場合、二人は法律上は赤の他人となりますので、離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、元配偶者には相続権はありません。

      しかし、離婚した相手との間に子供がいる場合、その子には相続権が発生しますので、夫婦が離婚したからといって子どもとの親子関係は変わりません。。

      再婚されている方は現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。

      相続人同士の関係を考えると、遺産分割協議で揉める可能性は非常に高いと言えるでしょう。

      そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言を書くことをお勧めします。

      障がいや認知症により判断能力がない相続人がいる

      遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合、遺産分割協議を行うことはできません。

      認知症=意思能力が喪失しているというわけではありませんが、ご高齢で認知症を発症していると、自分の考えや意見を発することができなくなっている場合が多いものと推察されてしまいます。

      将来相続人になる者の中に認知症の者がいる、又は認知症になる可能性の高い者がいる場合に、予め遺言書を作成しておくと、遺言書は相続人の関与なしに希望する形で相続を実現できるため、認知症の相続人がいる相続において非常に有効な策といえます。

      相続人同士で仲が良くない人

      遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪い場合は揉める可能性が高くなります。

      特に、子供同士の仲が悪い場合は親がいなくなることで態度が変わったり、兄妹の妻(夫)が口をはさんで揉めるケースも多いです。

      遺言書を書いておけば、こうしたトラブルを事前に防ぐことが出来ます。

      特定の相続人に財産を残したい人

      「特定の相続人に相続財産を遺したい。」と言う内容は遺言作成のご依頼でよくある事例です。

      遺言作成者に対して看護、介護、または経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々ですが、相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由が良く見受けられます。

      このような場合は遺言を作成しておかないと相続は法定相続分通りに相続されてしまいますので遺言作成は必須となります。

      特定の相続人に財産を残すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

      この記事を担当した司法書士
      かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
      保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
      専門分野相続・遺言・生前対策
      経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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