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民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい

Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。

しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。

AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。

方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の遺言を作成しておきます。
また、信託した財産の受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。

このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。

そのため、このような場合は上記のように信託を活用して遺産を分割して渡すことをお勧めします。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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