後見人は誰がなるのか?
後見人の選び方
実は、成年後見人は法律で「後見人になれない」と定められた人以外、誰でもなることができます。とは言え、やはり子どもや配偶者を始めとした親族がなることが多いですが、司法書士や弁護士等の専門家や、法人を後見人とするケースも増えてきています。
後見人のやるべき仕事の内容
成年後見人の具体的な役割は下記のとおりです。
①財産管理
・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
・所有不動産の管理
・後見費用捻出のための不動産などの売却
・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
・確定申告や納税 等
財産管理は後見人のメインの仕事です。被後見人に代わり、日常の金銭管理から不動産売却まで幅広く財産の管理を行います。ただし、食料品・衣料品の購入といった日常生活に関する行為は本人が自由に行うことができます。
また、本人の居住用の不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
②身上監護
・治療、入院に関し病院と契約すること
・健康診断などの受診手続き
・住居の確保(賃貸借契約)をする
・施設などの入退所に関する手続き
・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
・教育・リハビリに関する契約をする
・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする
ここで言う「身上監護」には実際の介護は含まれません。被後見人が安心した生活を送れるよう、契約や監視等を行います。
③家庭裁判所への報告
・1年に一度の収支報告
・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
・療養看護の方針を大きく変えるとき
・本人死亡時の成年後見登記申請
・財産目録の作成
・財産の引き渡し
・終了報告
成年後見人の仕事が終了するのは、本人(被後見人)の死亡した場合と、判断能力が回復し後見が必要となくなった場合です。
途中で成年後見人を辞退することは、正当な理由があり、かつ家庭裁判所の許可が下りたときのみ可能です。逆に、家庭裁判所の指示に従わない・定期報告を怠るといったことがあれば、家庭裁判所より成年後見人を解任されることもあります。
以上のように、後見人の仕事はそれなりの負担があります。そのため家庭裁判所は、本人(被後見人)の財産の中から後見人に対して相当の報酬を支払うことができる、としています。(民法862条)
後見人ができないこと
一方、下記は成年後見人にはできません。
・被後見人の日用品購入に関する同意・取り消し
・介護・家事・送迎等の事実行為
・入院・入所する際の身元保証人、身元引受人への就任
・医療行為への同意
・被後見人の住居の指定
・養子縁組・認知・婚姻・離婚等の本人の身分に関すること
・遺言・臓器提供等、被後見人の意思決定に基づく行為
特に成年後見人ができると間違われがちなのが、2つ目の「介護・家事・送迎等の事実行為」です。介護や介助等が必要になった場合、施設入所やヘルパーサービスの手続き・契約は行いますが、実際に成年後見人が介護や介助をするわけではありません。
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