初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-976-076

平日9:00~18:00
※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

土地の相続でお困りの方へ!不要な土地を手間なく処分できる方法とは

 

相続財産には、現金や有価証券のような流動資産だけでなく、不動産も含まれることがあります。資産価値のある土地の場合、相続人間で分割することは比較的容易ですが、価値の低い土地や不要な土地の相続は、しばしば相続人間の対立を引き起こす原因となります。

このような不動産は、相続したからといってメリットがあるわけではありません。むしろ、固定資産税の支払いや維持管理の責任が生じるため、相続人にとっては負担になることが多いのです。そのため、出来るだけ早く処分することが望ましいですが、市場価値の低い土地は売却が困難で、その処分に頭を悩ませている方も少なくありません。

本記事では、相続で取得した不要な土地や売却困難な不動産の処分で困っている方々に向けて、その対処法や注意すべきポイントについて、不動産や相続の専門家の視点から詳しく解説します。

不要な土地は相続放棄で手放すのが正解?

相続財産の中に不要な土地が含まれている場合、選択肢として相続放棄が考えられます。しかし、相続放棄をするかどうかについては、慎重に検討する必要があります。相続放棄を選択すると、不要な土地だけでなく、株式や預貯金などのその他の相続財産全てを放棄することになります。他に価値のある資産が相続財産に含まれている場合は、相続放棄は避けた方がいいでしょう。

相続放棄の行使には期限があり、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを完了しなければなりません。そのため、相続財産に土地が含まれることが判明した場合は、速やかに、相続財産全体の価値を把握し、相続放棄をした場合と相続を受け入れた場合のそれぞれについて、最終的にどちらがより有利な結果をもたらすかを比較検討したうえで判断するようにしましょう。

相続登記の義務化で変わったこと

2024年に施行された相続登記義務化により、相続した不動産に対する責任が明確化されました。この新制度では、不動産相続の事実を知った日から3年以内に登記手続きを完了することが義務付けられ、これを怠ると最大10万円の過料が科されることになります。

この制度変更の背景には、適切な相続登記がされずに生じた所有者不明土地の増加問題があります。この法改正により、相続した土地の管理責任から逃れるために、意図的に登記を放置することは厳しく管理されるようになりました。

今後は、相続に不動産が含まれる場合、できるだけ早く相続登記を行う必要があります。

相続したら要注意!?処分できない土地の特徴3選

土地を相続した場合、資産価値がある土地であれば相続人同士での話し合いも進めやすいですが、資産価値がない土地の場合は、売却も難しく、相続にはデメリットしかないため、相続人同士でトラブルになることもあります。

しかし、不動産の知識がない相続人にとって、相続した土地が売れるかどうかを判断することは難しいです。そこで、ここでは売れない土地の特徴について解説します。もし下記に紹介する特徴をもった土地を相続した場合は、早めに処分方法を考えるようにしましょう。

長期間放置されていた土地

相続するまで相続人も存在を知らなかった土地や、長期間放置されていた土地は、売れない土地である可能性が高いです。こういった土地は、立地が悪かったり、活用が難しいために放置されていた可能性があります。また、土地は放置していると、雑草などで荒れてしまい、資産価値が下がってしまいます。長期間放置されていた土地を相続する場合は、土地の価値を慎重に調査するようにしましょう。

境界が確定していない土地

隣地との境界が確定していない土地は、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があり、売却が困難となる可能性があります。境界とは、自分の土地と周囲の土地の区切りとなります。境界が確定していなくても、売買自体は可能ですが、周囲の土地所有者と土地の範囲について争いに発達する可能性があるため、買い手からは敬遠されてしまうケースがあります。

管理費のみを払っている土地

管理費のみを払っている別荘地などは、売却が難しくなります。別荘地や、老朽化したマンションなど、活用していなくても管理費のみを支払っているような物件は、買い手にとって大きな負担となります。管理費以上の収益が見込める不動産でない場合、売れない可能性が高いです。

土地の放置が危険な理由とは?周辺住民とのトラブルになる可能性も・・

不要な土地を相続した場合、売却することもできず、処分に困って放置することになってしまうこともあります。また、遠方にある土地や、農地などを相続し、維持、管理ができないといった方も多いのではないでしょうか。しかし、土地の放置は思わぬトラブルに発展する可能性があります。

・庭木が隣地に侵入して損害賠償に発展する

・境界がわかならくなり隣地の所有者とトラブルになる

・不法投棄の標的にされる

・空き巣や犯罪の拠点に利用される

土地の維持、管理は費用も時間もかかります。収益価値がない土地の維持管理は大きな負担となるため、土地を放置してしまっている方もいるかと思います。しかし、土地を放置することは、損害賠償請求や犯罪に巻き込まれるリスクを高めてしまうことを把握しておきましょう。

売れない土地に使える対処方法とは?費用や手間をかけずに処分したい方におすすめの方法を紹介

不動産は、売りたいと思ってもすぐに買い手を探すことは難しいです。ましてや不要な土地であれば、通常の不動産取引ではなかなか売却できないこともあります。

不動産取引の経験や知識がない相続人にとって、不要な不動産を処分することは簡単ではありません。ここでは、そんな通常の不動産取引では処分が難しい不動産を、出来るだけ手間をかけずに処分する方法をお伝えします。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度は、相続、または遺贈によって手にした土地を国が有償で引き取ってくれる制度です。土地の資産価値に関わらず制度を利用することができるため、相続財産に不要な土地が含まれる場合は活用したい制度です。

注意点として、相続土地国庫帰属制度に利用出来る土地には一定の条件があり、審査手数料、負担金といった費用が発生します。審査手数料については、申請が承認されなかった場合でも返還されないため、事前に法務局等に相談のうえ、利用するようにしましょう。

周辺住民へ譲渡する

もし、隣地の所有者とつながりがある場合は、土地を譲渡することも有効な手段です。土地を譲渡することができれば、無償で土地を引き受けてもらうことができます。譲渡される側にとっても、土地がまとまって価値があがるというメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性が高い提案となります。

もし、周囲の土地所有者の連絡先がわからない場合は、法務局から登記謄本を取得し、手紙で連絡するといった方法もあります。

自治体へ寄付

土地についての活用に自治体の事業計画や予算を伴うため現実的には難しいですが、

自治体によっては、土地の寄付を受け入れている場合もあるため、利用することができれば、無償で不要な土地を引き取ってもらうことができます。

ただし、全ての自治体で寄付を受け入れているわけではなく、自治体が受け入れ後に活用可能な土地でなければ、寄付をうけいれて貰える可能性が低い点に注意しましょう。

引き取り業者に依頼

不要な不動産は所持しているだけでも大きな負担となります。そのため、できるだけ早く処分したいという場合には、専門の引き取り業者への依頼を検討しましょう。

不動産引き取り業者は、通常の不動産取引では売却できなかったり、国庫帰属制度などにも利用できないような条件が悪い土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。

費用がかかる場合もありますが、土地の維持管理や税金の負担を考えれば、引き取ってもらった方がメリットは大きいといえます。

注意点として、不動産引き取り業はまだ新しいサービスのため、詐欺へ誘導してくるような業者も存在します。そのため、利用する際は会社概要などをよく調査したうえで依頼するようにしましょう。

マッチングサービスに登録する

マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人をつなげるプラットホームで、日ごろからネットで個人売買を利用するなど、ネット取引に慣れている方におすすめしたいサービスです。マッチングサービスに登録することで、物件の情報を全国の買い手に向けて発信することができます。

また、農地といったそのままでは活用が難しい物件であっても、地目変更をせずに登録することができます。通常の不動産取引では売却が出来なかった場合も、好きな価格で売却ができるため、ニッチなニーズしかないため、普通の不動産会社では取り扱えないといった土地をもっている方にもおすすめです。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
※クリックで外部サイトに遷移します。

まとめ

不動産の処分は日ごろから不動産取引をしない方にとっては非常に複雑です。また処分方法もどれを選択すればいいのかといった判断も困難です。処分方法に迷っているという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。また、場合によっては専門家への相談も検討しましょう。専門家の豊富な知識や経験を活用することで、相続をよりスムーズに進めることができるでしょう。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・解決事例・お客様の声・セミナー相談会

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-976-076

    平日9:00~18:00

    ※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
メールでのご相談はこちら