遺産分割協議とは
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遺産分割協議とは
遺産分割協議とはその名の通り、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」です。
被相続人が遺言を残していた場合は、原則、その遺言書に従って各相続人へ相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有の財産とされます。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
実は遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていません。しかし、放置していると後々トラブルに発展する可能性も。特に、現金のように明確に分けられないもの(不動産など)が遺産に含まれている場合、争いが起こりがちです。
当サイトでは、遺産分割協議の注意点や遺産分割協議書の作り方等、遺産分割をスムーズに進めるための情報を提供しておりますので是非ご活用ください。
また、遺産分割でお悩み・疑問点がございましたら、遺産分割・相続の経験が豊富な司法書士へ相談されることをお勧めいたします。
遺産分割協議の流れ
①相続人の確定
遺産分割協議での決定には、相続人全員の合意が必要です。そのため、まず「誰が相続人であるのか」について確定する必要があります。調査には戸籍謄本が必要です。
故人の本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せをしたり、故人が転居を繰り返している場合にはすべての市区町村役場からの取り寄せが必要になります。この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
②法定相続分の確定
各相続人の相続分は、民法によって定められています。(法定相続分)
ただし、必ずしもこの法定相続分のとおりに相続させなければならないわけではありません。
③遺産の範囲を確定
被相続人が亡くなった時点で所有していた現金・預貯金・不動産・動産・債務などを調査し、遺産の範囲を明確にします。
④遺産の評価を行う
遺産の範囲が確定したら、次に評価を行います。これは、不動産・株式・貴金属等の価値を「金銭で」評価する作業です。よって、預貯金や現金のように元々金銭であるものについては評価は必要ありません。
評価をすることで遺産の総額が分かり、相続税発生の有無も確認できるようになるというわけです。
評価の方法は財産の種類によって異なります。不動産であれば固定資産税評価額・路線価・国土交通省の地価公示など複数あるため、どの方法を採用するかも検討が必要です。
④遺産分割協議を行う
遺産の範囲と総額が明らかになったら、相続人全員による遺産分割協議を行います。全員が集まり協議するのが理想ですが、遠方で難しい場合には、電話・メール・手紙といった手段で連絡を取り合っても構いません。
遺産分割協議を行ったが、どうしても相続人全員の合意が得られず解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
⑤遺産分割協議書作成
遺産分割協議で合意が得られたら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
以上が、遺産分割の基本的な流れとなります。司法書士等の専門家に依頼した場合には、上記の進行・手続きをすべて任せることができます。
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