相続登記義務化はいつ始まる?相続の専門家が解説
目次
自宅や土地の相続登記が義務化されます
親族が亡くなると、自宅や預金などの名義変更の手続きが必要になりますが、相続が発生した場合でも自宅や土地の相続登記(名義変更)は必ず市も行う必要はありませんでした。
土地の評価が低かったり相続登記手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置しているというケースもよく当事務所ではご相談として増えてきている傾向にあります。
相続登記義務化はいつから始まるのか?
法案が成立されれば2024年度以降に施行される見通しです。
これを踏まえ、以下では相続登記が義務化されることになった背景や改正におけるポイント、土地の所有者が取るべき対策についてお伝えさせて頂きます。
長期間、相続登記を放置していると、土地の所有者が誰なのかを把握ができないことも…
土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になる事が多く、周辺の土地の地価が下がったり景観が悪化したり、更には一部の所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。
現在、このような所有者不明の土地の増加が社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないように相続登記が義務化されることになりました。
所有者不明の土地とは?
所有者不明の土地とは、国土交通省によると「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。
所有者不明の土地が増えてきている原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。
通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、下記のような様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。
◎日中は忙しくてそのまま相続登記を放置してしまった
◎自分で行うつもりだったが、なかなか進まずそのまま放置してしまった
◎相続登記は義務ではないので、そのまま放置していた
これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加している背景もあります。
法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。
更に、地籍調査における土地所有者等に関する調査(平成30年版土地白書114頁参照)では不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合は約20.1%と、長期間登記されていない土地は、現に所有者がわからなくなっているか、将来所有者がわからなくなる可能性が高いと考えられます。
所有者不明の土地があることのデメリットとは?
1.土地の売却ができない
相続登記や住所変更登記が放置されていて登記簿で売主の名義が確認できなければ、土地の購入希望者は危険を感じて取引に応じてくれない可能性が高いです。
不動産を売却する場合は、必ず相続登記をした上で売却を進める必要があります。
2.所有者不明の土地は有効活用しづらい
土地を取得したり利用したりするときは、所有者の同意が必要になります。
登記簿から所有者が判明しない所有者不明の土地は、主に下記の2点で土地の有効活用の妨げになっています。
①所有者の見つけるのに手間と時間がかかる
②土地の有効利用にあたり所有者の同意を得るのに手間がかかる
相続登記が行われないことで所有者不明になっている土地は、亡くなった人が登記簿上の名義人となっています。
法律上は、所有者が死亡した土地は相続人が共同で相続するため、名義人の相続人を探し出す必要があります。
相続人を探し出すには名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要であり、もし相続人がすでに亡くなっていると、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。
相続登記を放置していると、曾祖父の代から相続登記がされておらず、相続人の数が数十人などというケースもあり、相続人全員の戸籍収集には時間と費用がかかり、これらの負担が土地の有効活用の妨げになっています。
また、所有者不明の土地の実質的な所有者(名義人の相続人)を探し出したとしても、次にこれらの相続人の全員と交渉して同意を得る必要があります
3.複雑な相続になるケースも
数代にわたって相続登記が放置されているケースでは、被相続人となる人の相続登記が放置されている物件の共有持ち分を保有していたとしても、どれくらいの持分なのか不動産登記簿から確認できません。
また、実際にはそもそも持分を保有していない可能性もあります。
遺言書を書いたが場合でも、相続対象となる財産を正しく指定できないことから、遺言の内容の一部が無効になってしまうこともあり、場合によっては遺言全体が無効になってしまう可能性も出てきてしまいます。
相続登記の義務化に伴う改正ポイント
相続登記の義務化に伴う改正ポイントは下記の通りです。
◎相続人が相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金が発生
◎遺産分割後の名義変更登記も義務化
◎遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる
◎相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの申請で名義変更が可能
◎住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録が可能
相続登記の義務化
不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。
遺産分割後の名義変更登記も義務化される
相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。
しかし、そのままだと法定相続分に従って、不動産の共有をすることになってしまいます。
そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。
この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。
しかし、義務を免れるために上記の法定相続分での登記手続きを行うことには、手間とコストがかかります。
そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。
この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。
義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化
これまで、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。
協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。
また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。
法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる
住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していることを把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。
あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。
登記をしてない不動産がある場合
今回の法改正では、現時点で既に相続登記がされていない不動産についても、義務化が検討されているようです。
その場合、相続が発生したときに相続登記をしていなかった人全員が、法改正後に相続登記を義務化される対象になります。
まずは、ご自身がその対象になっているのかどうかを確認することをおススメします。
現在の登記を調べる方法としては、法務局に行けば不動産登記の全部事項証明書を取得することができます。また、インターネットで登記情報を取得できるサービスもあります(有料)。
相続登記をしているかどうか分からない方は、今のうちに調べておくと良いでしょう。
登記をしていなければ今のうちに対策を
土地を相続したときにすぐに相続登記をしておかなければ、所有者自身にも次のようなデメリットがあります。
・相続した不動産が自分の意志で売却したり、担保に入れたりできなくなる
・相続人の中に借金がある人がいた場合、不動産を差し押さえられるリスクがある
・相続登記の義務化以降に相続があれば子や孫に迷惑をかけてしまう
相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。
相続登記は専門家に依頼しなくても自分で手続きをすることができますが、日中は忙しくて法務局や市役所に行けない方や相続人が多い方などは手続きに多くの手間がかかります。
自分で手続きをすることが難しい場合や時間がない方や何代にも渡って相続登記をしてない場合は相続登記の専門家である司法書士に依頼することをおススメします。
当事務所は相続の累計相談実績1000件以上と豊富な相談実績がございます。
相続登記やその他の相続手続きについてお悩みのお客様は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用くださいませ。
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相続手続丸ごとサポート
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 220,000円 500万円以下 275,000円 500万円~1,000万円 385,000円 1,001万円~2,000万円 495,000円 2,001万円~3,000万円 605,000円 3,001万円~4,000万円 715,000円 4,001万円~5,000万円 825,000円 5,001万円~6,000万円 935,000円 6,001万円~7,000万円 1,045,000円 7,001万円~8,000万円 1,155,000円 8,001万円~9,000万円 1,265,000円 9,001万円~1億円 1,375,000円 1億円以上 金融資産の1.54%
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円(税込)、1日の場合は44,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円(税込)加算させていただきます。