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親族・家族が亡くなった後に行う相続手続きの流れ

目次

初めての相続手続き

初めての相続で最初は何から手を付けたら良いのか分からないこともありますが、その際は専門家へ無料相談をオススメします。

葬儀が終わった後の手続きでお悩みはありませんか?

●自分だけで手続きすべてを進めることが面倒だ

●平日や昼間は仕事があり手続きをするための時間が取れない

●亡くなってすぐに手続きを行うべきか悩んでいる

●先に何から手を付けたらいいか分からない

●遠方に住んでいて手続きのためだけに行けない

当事務所は相続の専門家が相続手続きに限らず、死後の手続きで困っているあなたのサポートをさせていただきます。 

家族や親族が亡くなった後、行うべき手続きは数多くあります。

手続きといっても、葬儀や四十九日などに並行して進めるもの、期限が決まっているものなどもあり、期限内に進める必要がありますので注意が必要です。

実際にどのような手続きが必要になるのかをこちらのページにて紹介致します。

身近な親族が亡くなった後の手続きに流れ

相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。

必ず行うべき「相続手続き」とは?

ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きのひとつに、相続手続きがあります。

「終活」ブームによって、一般的によく聞くようにもなったかと思います。

そもそも、「相続」とは、故人(被相続人とも言います)の財産を、ご家族やご親族である相続人が引き継ぐことをいいます。

あなたのご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らないというケースが多数あります。

「相続」を進める上で必要なことが「相続手続き」です。

相続の手続きは「手間がかかる」「専門家でないと難しい」というものが非常に多く、手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関などバラバラで、提出しなければならない書類も多いケースがほとんどです。

相続手続き以外にも手続きは100種類以上ある!?

相続手続きは細かいものまで含めると100種類を超えます。この膨大な量をご自身だけで滞りなく終えることは、非常に大変なことです。

では、特に早目に対応しなければならない「死後すぐに進めないといけない手続き」について解説いたします。

相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。

亡くなった後に進めないといけない手続きについて

親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応など

多くの方が葬儀後に諸手続きまで全く手が回らない状況になってしまうこともあります。

・年金受給停止手続き

・介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却

・住民票の抹消・世帯主の変更・雇用保険受給資格者証の返還

・所得税の準確定申告・納税・遺族年金の請求

・国民年金の死亡一時金の請求

・埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求

・高額医療費の申請

手続きだけでもやらなければならないことはいくつもあり、これをご自身で進めるには大変困難になることもあります。

それぞれ作成する書類や受取先・提出先、費用であればその請求先、期限などが違います。
そのため、手続きの優先順位を決めないと、期限に間に合わないことも発生してしまい、場合によっては追徴課税や思わぬ損失を被る可能性があります。

そのためにも、これらの手続きについて知って、ひとつずつ丁寧かつスピーディーに手続きを進めていく必要があります。

葬儀後の手続きについて

年金受給停止手続き

故人が年金を受給されていた場合、年金を受け取る権利もなくなるため、受給停止を年金事務所または年金相談センターに、死後10日以内に届け出る必要があります。これを「死亡の届出」と言います。

※なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。)

また、故人がまだ受け取っていない年金や、故人が亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るための手続きを「未支給年金請求の届出」と言います。

「死亡届」に必要な書類

・故人の年金証書

・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

「未支給年金請求の届出」に必要な書類

・亡くなった方の年金証書

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)

・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)

・受け取りを希望する金融機関の通帳

・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式

介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却

介護を受ける場合に受け取れる介護保険は、死後自動的に資格が失われるようにはなっていないため、資格喪失手続きと介護保険証の返却を故人の死亡から14日以内に故人の住所があった市区町村役場まで行って手続きをする必要があります。

故人が下記に当てはまる場合に必要な手続きです。

・65歳以上の方(第1号被保険者)

・医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

なお、故人の介護保険の支払状況によっては、未納分の支払が必要になる場合や、逆に還付を受ける場合もあります。

この手続きをする際に必要な書類 

・介護保険被保険者証

・介護保険資格喪失届

・介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)

・保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)

住民票の抹消・世帯主の変更

住民票からの抹消は、死亡届を提出することによって自動的に処理されますが、故人が世帯主だった場合は世帯主の変更届をする必要があります。

世帯主の変更届は、故人が亡くなってから14日以内に故人の住所地の市区町村役場に届け出る必要があります。

世帯主の変更届に必要な書類は以下の通りです。

・故人の住民基本台帳カード

・届出人の身分証明書

雇用保険受給資格者証の返還

雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取ることができる資格(受給資格)を証明するものです。

故人が雇用保険を受給していた場合、亡くなってからから1カ月以内に、故人が雇用保険を受給していたハローワークに受給資格者証を返還します。

雇用保険受給資格者証の返還の際に必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険受給資格者証

・故人の死亡の事実がわかる書類(死亡診断書または死体検案書)

・住民票

所得税の準確定申告・納税

所得税の準確定申告とは、1年の途中で死亡した人に確定申告の必要があった場合に、故人の確定申告を相続人が代わりに行うことを指します。

所得税の準確定申告は申告が必要である人の死亡を知ってから4か月以内に行います。また、納税の期限も、準確定申告の提出期限と同一ですので、注意が必要です。さらに、電子申告は準確定申告には使用できないため、故人の住所地の管轄の税務署に申告書を提出する必要があります。

遺族年金の請求

遺族年金とは、家族の扶養者、わかりやすく言うと家族の収入のほとんどを獲得している人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
自営業者は遺族基礎年金、公務員や会社員の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。ただし、全員が受給できるのではなく、条件がいくつかあります。

条件について詳しくはこちら>>

それぞれ、請求申請を行う場所が違います。

遺族基礎年金の請求は故人の住所地の市区町村役場で行います。

遺族厚生年金の請求は故人の住所地の年金事務所または年金相談センターで行います。

遺族年金の請求に必要な書類は以下の通りです。

・年金請求書

・年金手帳

・戸籍謄本

・世帯全員の住民票の写しまたは死亡した人の住民票除票の写し

・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

・(高校生の子がいる場合)子の在学証明書または学生証など・死亡診断書(死体検案書)のコピー

・受け取りを希望する預金口座の通帳など

・他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書(死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は別途必要な書類があります)

国民年金の死亡一時金の請求

国民年金の死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の一つで、国民年金の第 1号被保険者(国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人と、その配偶者が該当)または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。

遺族が遺族基礎年金を受け取られる場合は受給できません。

請求期限は死亡日の翌日から2年となっております。

国民年金の死亡一時金の請求に必要な書類は以下の通りです。

・国民年金死亡一時金請求書

・亡くなった人の年金手帳 ※提出できないときは、その理由書が必要です。

・戸籍謄本

・請求者の世帯全員の住民票の写し

・亡くなった人の住民票(除票)※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

・受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。

埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求

埋葬料・葬祭料(または葬祭費)・家族葬祭料とは、国民健康保険協会などから支給される、葬儀費用の補助制度のことを指します。それぞれ対象と対応する言い方が違うだけで、実質は同じものです。

埋葬料・葬祭料・家族葬祭料とは 

・埋葬料

故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、あるいは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合

・家族埋葬料

故人が被保険者の扶養家族だった場合(なお、被保険者が資格を喪失した場合でも、3か月以内であれば支給の申請が可能)

・葬祭料

故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合または後期高齢者医療制度の加入者だった場合

・家族葬祭料

故人が国民健康保険の被保険者の扶養家族だった場合

簡単にまとめると、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」と覚えておけば十分でしょう。
それぞれ、申請期限は埋葬料の場合は「死亡日の翌日から2年以内」、葬儀費の場合は「葬儀の日から2年以内」です。

埋葬料の申請に必要な書類

申請先は健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

・健康保険埋葬料(費)支給申請書

・健康保険証

・埋葬許可証か死亡診断書(コピー可)

・葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの

葬祭費の申請に必要な書類

申請先は住所地の市区町村役場です。

・国民健康保険葬祭費支給申請書

・国民健康保険証

・葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの

高額医療費の申請

「高額医療費制度」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻される、もっとわかりやすく言うと、もしもケガや病気で大きく医療費がかかった場合に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度です。
申請先は、まず保険証に記載の窓口に連絡いただければ、後は対応方法を教えてもらえます。

高額医療費の申請に必要な書類は以下の通りです。

・領収書

・保険証

・印鑑

・振込口座のわかるもの

・支給申請の書類(必要な場合)

これらの亡くなった後の手続きは、煩雑なのはもちろん、市区町村役場や年金相談センターなど、さまざまな窓口に申請が必要になりますので、それぞれに必要な書類を準備しておく必要があります。

また、必要書類もそれぞれ異なるので、それぞれに必要な書類を集めることと、不備がないように書類を用意することが重要です。また、そもそも年金などの給付金の場合は受給が可能か、その申請が必要なのかどうかについて調べるのは非常に大変です。

当事務所では、相続手続きをはじめてとする諸手続き(死後の届出や申請の手続き)についてもご依頼いただけますので、ご不明点がありましたらお問い合わせください。

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相続手続き遺言書作成成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続手続丸ごとサポート

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円~1,000万円 385,000円
1,001万円~2,000万円 495,000円
2,001万円~3,000万円 605,000円
3,001万円~4,000万円 715,000円
4,001万円~5,000万円 825,000円
5,001万円~6,000万円 935,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,155,000円
8,001万円~9,000万円 1,265,000円
9,001万円~1億円 1,375,000円
1億円以上 金融資産の1.54%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合22,000円(税込)、1日の場合は44,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき33,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円(税込)加算させていただきます。

この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人 代表司法書士 岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。
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