2018年10月の相談実績
目次
- 1 2018年10月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
- 1.0.1 実際の相談事例
- 1.0.1.0.0.1 ・過去に依頼している件とは別件。自分が固定資産税を払っている畑(所有者はAさんという人)について、最近境界の調査があり、土地家屋調査士から名義変更しておいたほうがよいのではと言われた。
- 1.0.1.0.0.2 ・前回は、夫に判断能力がない状況で、夫名義の居住している不動産の売却の是非についての相談であった。今回は売却の話はなくなったとのことで、夫死亡後の手続きについて聞きたい
- 1.0.1.0.0.3 ・亡母名義の姶良の土地の持分(1/3)を子供に移したい。残りの1/3は実の子の名義,残りの1/3は養子縁組をしてない子の名義。実の子ではなく,養子縁組をしていない子に名義を移したい。(実子は県外在住で、相続放棄する方向でいる。)
- 1.0.1.0.0.4 ・建物は、亡き母方の祖父の名義で、亡き母は6人兄弟。相談は,養子縁組をしていない子供。
- 1.0.1.0.0.5 ・亡父の相続について。所有不動産は建物のみで、名義変更以外にもいろいろ相談したいとのこと(被相続人は自営業をしていたとのこと。)
- 1.0.1.0.0.6 ・内縁の妻が、かつて(30年近く前?)妻の長男と共有名義で土地家屋を購入、しかし、30年来長男一家が住んでいて内縁の妻が暮らせるスペースはまったくない。内縁の妻としては、自分が暮らす見込みがない家ならいっそのこと長男夫婦に買い取ってほしいと思っている。
- 1.0.1.0.0.7 ・3筆の土地についてどうするか相談したい。相続人は子が依頼人含め3名。○○の土地建物は三女が相続するので、三女が手続きすると思う。○○の土地建物について、管理が大変なので、人に譲りたい。候補者は、母の姉の子供(○○在住)。母の成年後見人に三女がなっていた時に、一度、買ってもらえないか交渉したが、買いたくないといわれている。無償でいいので、譲りたい。手続き費用も母の遺産から捻出しようと思っている。
- 1.0.1.0.0.8 ・父名義の土地・建物の相続登記(物件は鹿児島市)。母もすでに死亡。相続人は子3名(すべて遠方に在住とのこと。)
- 1.0.1.0.0.9 ・父(20年前に死亡)名義の不動産(冷水町)を相続して売却したい。母は、6年前に他界。相続人は本人と姉の計2名。仲介業者の紹介希望。
- 1.0.1.0.0.10 ・夫の母が死亡、自筆遺言証書がみつかった。東京在住であり、できれば、親族が集まっている本日相談来所したい。
- 1.0.1.0.0.11 ・売買による所有権移転登記を予定しているが、売主側に相続登記を入れる必要あり、売主が依頼していた司法書士が高齢のため廃業してしまったため県司法書士会を紹介してほしいという電話あり、当方へ誘導。たまたま真澄さんが霧島方面へ出張面談中だったため、帰りに売主さん宅へ寄ってもらう段取りになった。
- 1.0.1.0.0.12 ・自分(売主)と兄嫁(買主)との個人間売買が成立し、すでに代金も受領しており、兄嫁から名義変更の手続きを依頼されている。
- 1.0.1.0.0.13 ・父が死亡。父名義の物件(伊敷台に二か所)があり、預貯金有。母は健在。兄弟は二人で,弟は死亡。弟は離婚した妻との間に子供が二人。未成年。
- 1.0.2 相続・遺言の無料相談実施中!
- 1.0.1 実際の相談事例
2018年10月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
「鹿児島相続相談室」では、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回無料相談をお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
実際の相談事例
・過去に依頼している件とは別件。自分が固定資産税を払っている畑(所有者はAさんという人)について、最近境界の調査があり、土地家屋調査士から名義変更しておいたほうがよいのではと言われた。
・前回は、夫に判断能力がない状況で、夫名義の居住している不動産の売却の是非についての相談であった。今回は売却の話はなくなったとのことで、夫死亡後の手続きについて聞きたい
・亡母名義の姶良の土地の持分(1/3)を子供に移したい。残りの1/3は実の子の名義,残りの1/3は養子縁組をしてない子の名義。実の子ではなく,養子縁組をしていない子に名義を移したい。(実子は県外在住で、相続放棄する方向でいる。)
・建物は、亡き母方の祖父の名義で、亡き母は6人兄弟。相談は,養子縁組をしていない子供。
・亡父の相続について。所有不動産は建物のみで、名義変更以外にもいろいろ相談したいとのこと(被相続人は自営業をしていたとのこと。)
・内縁の妻が、かつて(30年近く前?)妻の長男と共有名義で土地家屋を購入、しかし、30年来長男一家が住んでいて内縁の妻が暮らせるスペースはまったくない。内縁の妻としては、自分が暮らす見込みがない家ならいっそのこと長男夫婦に買い取ってほしいと思っている。
・3筆の土地についてどうするか相談したい。相続人は子が依頼人含め3名。○○の土地建物は三女が相続するので、三女が手続きすると思う。○○の土地建物について、管理が大変なので、人に譲りたい。候補者は、母の姉の子供(○○在住)。母の成年後見人に三女がなっていた時に、一度、買ってもらえないか交渉したが、買いたくないといわれている。無償でいいので、譲りたい。手続き費用も母の遺産から捻出しようと思っている。
・父名義の土地・建物の相続登記(物件は鹿児島市)。母もすでに死亡。相続人は子3名(すべて遠方に在住とのこと。)
・父(20年前に死亡)名義の不動産(冷水町)を相続して売却したい。母は、6年前に他界。相続人は本人と姉の計2名。仲介業者の紹介希望。
・夫の母が死亡、自筆遺言証書がみつかった。東京在住であり、できれば、親族が集まっている本日相談来所したい。
・売買による所有権移転登記を予定しているが、売主側に相続登記を入れる必要あり、売主が依頼していた司法書士が高齢のため廃業してしまったため県司法書士会を紹介してほしいという電話あり、当方へ誘導。たまたま真澄さんが霧島方面へ出張面談中だったため、帰りに売主さん宅へ寄ってもらう段取りになった。
・自分(売主)と兄嫁(買主)との個人間売買が成立し、すでに代金も受領しており、兄嫁から名義変更の手続きを依頼されている。
・父が死亡。父名義の物件(伊敷台に二か所)があり、預貯金有。母は健在。兄弟は二人で,弟は死亡。弟は離婚した妻との間に子供が二人。未成年。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。