2018年7月の相談実績
目次
- 1 2018年7月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
- 1.0.1 実際の相談事例
- 1.0.1.0.0.1 ・夫の亡父名義の土地(池ノ上の宅地、平川の山)の名義変更の相談
- 1.0.1.0.0.2 ・ネットで知っていてたまたま近くを通りかかったので、相談。 遺言書あり、遺産は預貯金のみ。自分が遺言執行人になっており、戸籍もそろっている。いつでも銀行で相続手続をして、遺産を相続人に分けることは可能だし、あらかじめ揉めているわけでもない。 しかし、万一を考え、お互いが相続分を納得するために、念書的なものを取り交わしておきたいので、その作成をお願いしたい。
- 1.0.1.0.0.3 ・国分の土地 祖母名義で数十年前に仮登記(売買契約または売買予約を原因とした)、持分は親族で1/3ずつ。登記簿上は田。現況は宅地造成中。 親族も自分もそれぞれ相続登記は済ませたのだが、売却のめどがついたので本登記にしたい。
- 1.0.1.0.0.4 ・吉野の畑の相続の件で、嫁が持分5分の1を持っていたが,亡くなったので,相続した方がいいか相談したい。相談に来れるときに電話しますとのこと。
- 1.0.1.0.0.5 ・父親名義の畑の売買を控えている。依頼者は鹿児島市在住、土地は伊佐市の物件。父親は現在入院中で認知症らしい(まだら?)時々依頼者がわからない時もあるとか… 相談に来るのは可能だが、平日は仕事終わりが遅いので、土日に対応してほしいとのこと。
- 1.0.1.0.0.6 ・依頼者には兄が2人県外にいる。30年前に父が他界、1年ほど前に母が他界、畑と家が父名義のまま。父も母も依頼者が面倒を見てきて、財産は依頼者に全部渡すと生前言われていて、長兄もそのことは了解していると思っているが、次兄が土地はいらないが預貯金は欲しいとのことでもめているらしい。どうしたらよいかの相談だが、鹿児島市内に出てくるのは難しいということなので、近くの司法書士を紹介。
- 1.0.1.0.0.7 ・仮処分の登記を抹消したい。 内容を聞き取ったところ、父名義の土地のことらしい。親族どうしでもめて裁判になり和解した(調書和解)。和解の内容に取り下げ云々とあったと思う。だいぶ古い話だが、なかなか仮処分の登記が消えない。どうすればいいか?司法書士でしてもらえる案件か?”
- 1.0.1.0.0.8 ・亡母名義の不動産(父先死亡)につき、自分で相続登記しようと思って法務局に行ったところ、未成年の相続人2名(代襲相続人)につき、特別代理人を選任しなければ登記できないといわれた。 相続登記は自分でするから、特別代理人の件だけ相談したい。”
- 1.0.1.0.0.9 ・父は寝たきりで母は亡くなった。 父が寝たきりなのに,父名義の物件の名義を兄弟が母に変え、母に名義が変わってから母が亡くなった。 自分は父の連れ子なので,相続の権利があるのか知りたい 戸籍は取っている様で畑(亡母とその弟(健在)の共有名義)に買い手がついたが、売買の前に相続登記を入れてほしいと仲介業者に言われた。相続の手続について知りたいとのこと。
- 1.0.1.0.0.10 ・おばの相続について相談について
- 1.0.1.0.0.11 ・将来夫が死亡した際の遺産の管理について 成人した娘3人と自分が相続人だが、うち長女が知的障害あり、金銭の管理が難しい。二女三女は自分たちの取り分も含めてすべて母親が管理する形で構わないと了解しているが、公正証書等でそのような取り決めができるのか?という相談 夫は高齢でしかも別居中、夫から公正証書をのこしてもらうというやり方は考えられない。しかし、近く起こりそうな有事に際し、夫からの公正証書でない何か法的にセーフなやりかたはないかとの相談。
- 1.0.1.0.0.12 ・妻の実家の相続の件 亡祖母名義(鹿児島&霧島市に数筆) 亡母名義(鹿児島に数筆) それぞれ相続登記をするとしてどのくらい費用がかかるかどうか知りたい。ちなみに亡母も妻も一人っ子とのこと。
- 1.0.2 相続・遺言の無料相談実施中!
- 1.0.1 実際の相談事例
2018年7月のご相談者様からのご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
「鹿児島相続相談室」では、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回無料相談をお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
実際の相談事例
・夫の亡父名義の土地(池ノ上の宅地、平川の山)の名義変更の相談
・ネットで知っていてたまたま近くを通りかかったので、相談。
遺言書あり、遺産は預貯金のみ。自分が遺言執行人になっており、戸籍もそろっている。いつでも銀行で相続手続をして、遺産を相続人に分けることは可能だし、あらかじめ揉めているわけでもない。
しかし、万一を考え、お互いが相続分を納得するために、念書的なものを取り交わしておきたいので、その作成をお願いしたい。
・国分の土地 祖母名義で数十年前に仮登記(売買契約または売買予約を原因とした)、持分は親族で1/3ずつ。登記簿上は田。現況は宅地造成中。 親族も自分もそれぞれ相続登記は済ませたのだが、売却のめどがついたので本登記にしたい。
・吉野の畑の相続の件で、嫁が持分5分の1を持っていたが,亡くなったので,相続した方がいいか相談したい。相談に来れるときに電話しますとのこと。
・父親名義の畑の売買を控えている。依頼者は鹿児島市在住、土地は伊佐市の物件。父親は現在入院中で認知症らしい(まだら?)時々依頼者がわからない時もあるとか… 相談に来るのは可能だが、平日は仕事終わりが遅いので、土日に対応してほしいとのこと。
・依頼者には兄が2人県外にいる。30年前に父が他界、1年ほど前に母が他界、畑と家が父名義のまま。父も母も依頼者が面倒を見てきて、財産は依頼者に全部渡すと生前言われていて、長兄もそのことは了解していると思っているが、次兄が土地はいらないが預貯金は欲しいとのことでもめているらしい。どうしたらよいかの相談だが、鹿児島市内に出てくるのは難しいということなので、近くの司法書士を紹介。
・仮処分の登記を抹消したい。
内容を聞き取ったところ、父名義の土地のことらしい。親族どうしでもめて裁判になり和解した(調書和解)。和解の内容に取り下げ云々とあったと思う。だいぶ古い話だが、なかなか仮処分の登記が消えない。どうすればいいか?司法書士でしてもらえる案件か?”
・亡母名義の不動産(父先死亡)につき、自分で相続登記しようと思って法務局に行ったところ、未成年の相続人2名(代襲相続人)につき、特別代理人を選任しなければ登記できないといわれた。
相続登記は自分でするから、特別代理人の件だけ相談したい。”
・父は寝たきりで母は亡くなった。
父が寝たきりなのに,父名義の物件の名義を兄弟が母に変え、母に名義が変わってから母が亡くなった。
自分は父の連れ子なので,相続の権利があるのか知りたい
戸籍は取っている様で畑(亡母とその弟(健在)の共有名義)に買い手がついたが、売買の前に相続登記を入れてほしいと仲介業者に言われた。相続の手続について知りたいとのこと。
・おばの相続について相談について
・将来夫が死亡した際の遺産の管理について
成人した娘3人と自分が相続人だが、うち長女が知的障害あり、金銭の管理が難しい。二女三女は自分たちの取り分も含めてすべて母親が管理する形で構わないと了解しているが、公正証書等でそのような取り決めができるのか?という相談
夫は高齢でしかも別居中、夫から公正証書をのこしてもらうというやり方は考えられない。しかし、近く起こりそうな有事に際し、夫からの公正証書でない何か法的にセーフなやりかたはないかとの相談。
・妻の実家の相続の件
亡祖母名義(鹿児島&霧島市に数筆) 亡母名義(鹿児島に数筆)
それぞれ相続登記をするとしてどのくらい費用がかかるかどうか知りたい。ちなみに亡母も妻も一人っ子とのこと。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
かぜのおか司法書士法人
代表司法書士
岩切 康広
保有資格司法書士・宅地建物取引士・相続アドバイザー
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴昭和53年鹿児島生まれ。 平成17年司法書士試験一発合格。鹿児島市内で司法書士法人に勤務の後、平成21年5月吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設。 現在、個人から企業まで幅広い範囲の相談案件に奮闘中。