鹿児島銀行(かぎん)の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】
目次
鹿児島銀行の相続手続きについて
本ページでは鹿児島銀行の相続手続きについて紹介しています。
お客様の状況によって取るべき対応が異なる場合がございますので、ご了承下さい。
当事務所では鹿児島銀行の相続手続きについても、数多く携わった経験がございます。
ご不明な点がある場合には、お気軽に無料相談にお申込みくださいませ。
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鹿児島銀行(かぎん)の相続手続きの流れ
1.鹿児島銀行(かぎん)では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
鹿児島銀行(かぎん)の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
鹿児島銀行(かぎん)の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
鹿児島銀行(かぎん)の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
◆払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続き
◆名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
鹿児島銀行(かぎん)の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
鹿児島銀行(かぎん)の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
書類の収集方法や作成方法などに分からない点がある場合は、是非一度ご相談下さい。
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4.鹿児島銀行へ書類を提出する
収集した書類を銀行窓口に提出します。
お近くの鹿児島銀行の支店に提出してください。
5.払い戻し、解約などのお手続き
信託銀行・銀行に相続手続きを依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,000,000円~ |
鹿児島相続相談室のワンストップサポート
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
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鹿児島銀行(かぎん)とは
鹿児島県および、鹿児島市などの指定金融機関となっております。
2015年9月まで県内に2つある東証一部上場企業のうちの一つでありましたが、肥後銀行との経営統合に伴い、2015年9月28日をもって上場を廃止となっています。
鹿児島県を中心に事業を展開している地方銀行となっています。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
亡くなった方の名義の預貯金口座は、勝手に引き出し・預け入れなどを防止するために「預貯金口座の凍結」がされます。
この「預貯金口座の凍結」されたままだと、預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなり、生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。
故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に鹿児島銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。
感情的になってしまうこともある遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートいたします。
相続でこんなお悩みありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?
当事務所では、累計1,000件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-976-076になります。お気軽にご相談ください。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+株など)
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円加算させていただきます。